露出して吹付けアスベストが使用されている場合、表面の破損や経年劣化などによりその繊維が飛散する恐れがあります。
多数の人が出入りする建築物の場合(事務所、店舗、倉庫等)は、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされています。(石綿障害予防規則)
また、増改築の際にも、アスベストの除去等が義務付けられています。(建築基準法)
解体の際には事前の届出が必要で、作業時における飛散防止対策の実施が義務付けられています。また、解体に伴って排出される廃棄物については、特別管理産業廃棄物として適正な処理が義務付けられています。(大気汚染防止法、労働安全衛生法等)
アスベストが含有しているのか不安な場合はサンプルを採取してアスベスト分析調査も行っています。費用については分析方法(定性分析・定量分析)により異なりますので当社までお問い合わせ下さい。 |